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就労移行支援を使いたいけどお金がない【利用できる制度や対策を紹介】

就労移行支援お金がないアイキャッチ

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\ この記事の監修者 /
この記事の監修者:中西 安香音/社会福祉士
大阪府で「社会福祉士」として障害福祉の現場に従事しています。日常的な支援経験から障害のある方のお悩みや福祉制度について詳しく解説していきます。

 

就労移行支援に通いたいけどお金がない費用はいくらぐらいかかるの?といった不安を持たれている方は非常に多くいらっしゃいます。

この記事では、就労移行支援事業所を利用するにあたり具体的に費用はいくらかかるのか?

利用している間にお金がなくなってしまった場合はどうすれば良いのか?他にどういった支援を受けられるのかなどわかりやすくご紹介していきます。

就労移行支援の利用を考えているが、お金の面で不安!と言う方は是非最後までご覧ください。

目次
  1. 就労移行支援で発生するお金は?【利用料やその他の費用】
  2. 【原則】就労移行支援はアルバイト禁止?
  3. 就労移行支援に通いたいけどお金がない時の対処法【制度面】
  4. 自治体や事業所で交通費の助成が受けられるか確認する!
  5. 就労移行支援利用中にお金がなくなった際の対処法
  6. そもそも、就労移行支援の利用に向いてない人!?
  7. 就労移行支援利用中の生活費に関するご質問
  8. まとめ

就労移行支援で発生するお金は?【利用料やその他の費用】

就労移行支援にかかるお金

就労移行支援事業所を利用したいけど、どんな費用が掛かってくるのかわからないと言う方や利用にかかる費用の目処をあらかじめ把握しておきたいと言う気持ちは当然の事かと思います。

そこでまず初めに、この項では就労移行支援事業所を利用する事でかかる費用を

サービス利用料金「利用者自己負担額」交通費・昼食・テキスト代などの費用にわけてご紹介していきます。

就労移行支援の利用料金について【利用者自己負担額】

就労移行支援は就労系の障害福祉サービスとなっており、国で定められた利用料が存在します。

この、利用料(自己負担額)は国と自治体が9割を負担し、1割を自己負担という仕組みとなっています。

国が定めている利用料金体系の為、利用料はどの就労移行支援も一律となります。

就労移行支援の利用料金は利用した日数と事業所ごとの単価によって決まり、例えば就職後6ヶ月以上定着されている方が多い事業所や、都心部にある事業所は単価が高くなっています。

また、利用日数に関わらず、前年度の所得に応じて一か月あたりの負担上限月額が定められており、その上限額以上の料金はかからない仕組みとなっております。

就労移行支援を利用した際に利用料金がかかるかは下記の表を参考にしてください。

就労移行支援事業所”利用者自己負担額表”

区分 世帯収入の状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※条件によっては減免が適用される場合がありますので、各障害福祉課にご確認ください。

一回あたりの利用料金目安は約1,000円程となっております。

利用料計算の目安

区分一般1の方が1か月のうちに20日間利用したとすると

1,000円×20日=20,000円となりますが、負担上限月額が9,300円なので、利用料金は9,300円となります。

※上限月額未満の場合は、そのままの金額になります。

月に2度の利用で上限月額に満たない場合は
1,000円×2日=2,000円であり利用料金は2,000円となります。

基本的には、前年の所得により上限の区分が決定しその金額未満の金額が就労移行支援の利用者負担額となります。

【交通費について】利用にかかる交通機関の費用

就労移行支援に通所する際にかかる交通費は、原則自己負担となります。一部の自治体では、交通費の補助が受けられる対象となることがありますが、大敵の場合これらを自費で捻出する必要があります。

就職を目指し「週に5日間の安定した通所を行う場合」通所の分だけ交通費がかかってしまいます。

所得のない状態でのこれらの費用負担は就労移行支援を通い続けるためには非常に大きな負担となるでしょう。

※障害者手帳をお持ちの場合は、公共の交通機関の利用が安くなることもあります。
交通費の目安についてはお住まいの地域と就労移行支援事業所までの最寄り駅などの鉄道会社の料金をご確認ください。

【学習費用について】就職準備に必要な資格取得費用や教材

就職するために就労移行支援を利用するわけですから、面接前の書類選考を突破するためにも資格取得は必須だと言えます。

なぜ資格が必要なのか!?

「Excel使えます!Word使えます!」と面接の際に伝えても、企業の採用担当者からすると

自己判断でExcelWordが使えるといわれても、実際にどの程度使えるのか、企業の業務を適切に行えるのかがわかりません。

その為にMicrosoftofficespecialistいわゆるMOS試験や簿記や秘書検定などの取得が就職に向けての学習項目として資格を取得することで、応募者はこのレベルまでExcelやWordを使えるんだなと言う裏付けともなります。

自分の物差しだけではなく、資格というお墨付きがあることで共通認識が生まれるわけです。

このように、資格取得は就職するためになるべく取っておきたいのですが、問題は費用がかかることです。

就労移行支援で一般的に取得を目指す資格試験の費用目安は以下の通りです。

MOS試験料スペシャリスト 10,780円
MOS試験料エキスパート 12,980円
簿記検定試験料3級 3,300円
簿記検定試験料2級 5,500円
簿記検定試験料1級 8,800円
秘書検定試験料3級 3,800円
秘書検定試験料2級 5,200円
秘書検定試験料1級 7,800円

このように、ExcelとWordと秘書検定3級を仮に取得しようとすると25,360円も費用がかかってしまいます。

お金を稼ぐため、就職するためにこれだけの費用がかかってしまうとなかなか通い続けることが難しいと言えるでしょう。

【昼食代について】利用中の食事代について

就労移行支援に通所する際に気になるお昼休憩の過ごし方や金額の目安は以下になります。

お昼休憩の過ごし方や金額の目安

事業所で食事提供がある 無料もしくは一部負担(100円~300円)
お弁当を持参する 材料費257.5円(お弁当一食あたりの全国平均)
コンビニなどで購入する 300円~700円
昼食中に外食する 700円~1200円

大きく分けてこの、4パターンがあります。

毎日お弁当を作るのは金銭的にも時間的にも大変ですし、コンビニ食やインスタント食などは栄養バランスも偏ってしまいます。

昼食代を少しでも安くしたい場合は食事提供のある事業所を探してみてはいかがでしょうか。

事業所によってはドリンクサーバーやティーバッグの紅茶やココアなどが無料などもあります。

【原則】就労移行支援はアルバイト禁止?

就労移行支援はアルバイト禁止

就労移行支援事業所を利用している期間中は、基本的にアルバイトやパート等の収入を得るという行為が禁止とされています。

就労移行支援の利用目的が達成されたとみなされてしまうからです。
但し:アルバイトをしながら就労移行支援に通所可能なケースもあります。

どういった場合にアルバイトが認められるのか?!など気になる方は以下の記事も合わせてご覧ください。

就労移行支援に通いたいけどお金がない時の対処法【制度面】

離職してしまって収入がないけど、次就職するときは長く安定して働きたい方や、
現在休職中で復職するためにリワーク施設を探しているという方で、そもそも収入がないから現在生活するのが難しい「就労移行支援を利用したいけどお金がない」貯金を切り崩したり、費用を負担に感じる!

という不安を持った方のために以下の各種制度についてご紹介させていただきます。

  • 傷病手当金
  • 失業保険

各種制度がどのようなものなのか!?わかりやすく解説していきますので是非最後までご覧ください。

傷病手当金

こちらの制度は主に復職に向けて休職中の方が就労移行支援事業所を利用する際に使用される制度になります。現在休職を考えている方は特に参考にしてください。

この後に紹介する失業手当と組み合わせることで、最大28ヶ月間手当を受給することができます。

傷病手当金とは

働いている方がケガや病気で会社を休んでいる期間に十分な報酬が受け取れない時に支給されるものです。

“傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。”

休職中に復職に向けて心身の状態を整えるために、自宅療養後金銭的に不安になることなく就労移行支援事業所をお使いいただける制度となっております。

傷病手当金が受けられる対象者

傷病手当金が受けられる方(対象者)については以下の条件を満たす必要があります。

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業
  • 仕事に就くことができない状況なこと
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業期間中に会社から給与の支払いがないこと

これらの、4つの条件を全て満たした場合が傷病手当金の対象者となります。

傷病手当金の支給される金額は?

直近12ヵ月の【標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額】が休業1日あたりの傷病手当金の支給額となります。

1日分の金額は基本的に傷病手当金が支給される日より、以前12か月間の各標準報酬月額を30日で割った3分の2の金額

例えば標準報酬月額が20万休業日数が半年間、休業中の給料が0円、休職期間が180日だった場合は20万÷30日×2÷3で1日当たりが4444円となり休職期間180日の場合
支給額は80万460円となります。

※1「30日」で割ったところで1の位を四捨五入します
※2「2/3」で計算した金額に小数点があれば、小数点第1位を四捨五入します。

傷病手当金の調整や詳しい条件などは原告健康保険協会へお問い合わせください

傷病手当金の支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。

但し、支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない方の支給額は、次のいずれか低い額を使用して計算します。

参考:病気やケガで会社を休んだ時(傷病手当金)全国健康保険協会

失業保険(失業手当)

失業保険の正式名称は雇用保険であり、失業保険とは「仕事をやめてから次の就職をするまでの間の生活を心配せずに、新しい仕事を探し、1日でも早く再就職するために支給されるもの」となります。

就労移行支援事業所を利用される方はこの制度を利用することで金銭的に不安なく再就職に向けて訓練を受けることができます。

また、突然の解雇や契約更新を希望していた際の解雇、予期せぬ倒産などにより離職せざるを得なくなってしまった方については、一般の離職者より給付日数や受給要件などの免除や緩和などの処置もあります。

参考:ハローワークインターネットサービス – 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

失業保険の給付金がもらえる条件

失業保険は誰でも申請すれば誰でも給付金がもらえるわけではなく、2つ条件があり、この両方にあてはまる必要があります。

1つ目の条件が、ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようと積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があること。

失業手当をもらえるのは、今すぐにでも働ける状態で、働きたいという希望がある方が対象になります。具体的にはハローワークに登録し、求人検索や、応募、面接を受けたりすることが必要になります。

今すぐにでも働ける状態で、働きたいという希望がある方と認められない方

  • 病気やケガの治療中のため、医師から働けるという判断をもらえていない方
  • 妊娠・出産・育児のため、すぐには働けない方

このことから、傷病手当金から失業保険へ切り替える場合は、病気やケガが治り、医師から働けると判断された時になります。

2つ目の条件が、離職日より過去2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要になります。

*離職日から1ヶ月ごとに区切った期間(暦の月とは必ずしも一致しないことに注意)に、賃金の支払いの基礎となった日が11日以上、または、賃金の支払いの基礎となった労働時間が80時間以上ある月のこと

会社都合で仕事を辞めた方や、自己都合の場合でも正当な理由がある方はその期間が半分(1年間で通算6ヶ月以上)に軽減される措置があります。

会社都合で仕事を辞めざるを得なかった方

  • 倒産や解雇(懲戒を除く)
  • 事業所が廃止・縮小された
  • 事業所の休業が3ヶ月以上続いた
  • 事業所の移転で通勤が難しくなった
  • いやがらせ・ハラスメントがあった
  • 妊娠や出産を理由に不当な扱いを受けた
  • 雇用契約の更新を希望したが叶わなかった
  • 当初提示された労働条件と実際の労働条件が大きく異なった
  • 賃金がもともと支払われていた金額の85%未満に減った
  • 賃金の3分の1を超える金額が期日までに振り込まれなかった

離職前半年以内に時間外労働が長時間におよぶ月があった(3ヶ月連続45時間以上など)、など会社の都合で退職せざる得なかった場合がこれにあたります。

自己都合でも正当な理由があった方

  • けがや病気
  • 身内の介護
  • 配偶者の転勤
  • 妊娠・出産・育児、など

などの自己都合で退職を余儀なくされた場合は上記の通りとなります。

参考:ハローワーク|特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

失業保険でもらえる金額

失業手当の金額はおおよそ離職前の給与の50〜80%です。離職前の給与水準が低かった方ほど給付率が高く設定されています。詳しい計算方法についてご説明していきます。

まずは賃金日額を計算しましょう。
賃金日額は離職前6か月間に支払われた給与の合計額を180日で割った額になります。
(賞与は含まれません)

【例】
29歳で月給が51万円だった方は 51万円 × 6か月で 306万円
306万を180日で割ると17,000円になります。

これが賃金日額と呼ばれるものです。この賃金日額に年齢別の給付率をかけたものが基本手当日額(1日当たりの支給額)になります。

賃金日額には上限と下限があるため、賃金日額が上限額を上回る場合には上限額を、下限額を下回る場合には下限額を賃金日額とします。

例の方の場合は下記表の29歳以下変更後上限13,890円を超えているため、基本手当日額(1日当たりの支給額)は6,945円となります。

◆年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額

◆賃金日額・基本手当日額の下限額

○基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく、2,196円になります。

*参考:厚生労働省|雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和5年8月1日から〜

失業保険の給付金はいつまでもらえる?

給付金がもらえる日数は仕事を辞めた理由が自己都合なのか会社都合なのかによって変わります!

まずは、自己都合で辞めた場合の給付日数についてですが

自己都合で会社を辞めた場合

65歳未満の場合90日から150日となります。
勤続年数が10年未満の場合90日
10年以上20年未満の場合120日
20年以上の場合は150日となります。

次に、会社都合で会社を辞めた場合の給付日数は

会社都合で辞めた場合

勤続日数が1年未満、5年未満、10年未満、20年未満、20年以上の5段階と
会社を辞めた時の年齢が30歳未満、35歳未満、45歳未満、60歳未満、65歳未満の5段階で決定され、
90日~330日となります。

上記のように大きく日数が変わることがわかって頂けたかと思います。

障がいを持たれている方の場合は受給条件や日数に違いがあります。

失業保険を受給するときに、一般受給者と就職困難者で条件がかわります。

就職困難者とは?

  • 身体障害者手帳を取得している方
  • 療育手帳を取得している方
  • 精神障害者の方

精神障害者に該当する方は、精神障害者保健福祉手帳を取得しているか、てんかん、躁鬱病、統合失調症のいずれかに該当する方が医師の診断書を取得すれば就職困難者と分類される場合があります。

※地域により異なりますので管轄のハローワークへお問い合わせください。

障害者の失業保険受給条件

一般受給者と比べ失業保険の受給条件よりも緩和されています。
障害を持たれている方が受給する条件は離職前の2年間で雇用保険に加入していた時期が通算して12か月以上あることが条件です。

(ただし、特定受給資格者や特定理由離職者となる場合は、この期間が短縮されて離職日以前1年間で6カ月以上あれば失業保険等の受給資格が得られます)

参考|ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

パートやアルバイトでも雇用保険に加入しており、給与支払いの基礎日数が11日以上あればその期間を1カ月として計算します。

週5日勤務でなくとも、条件を満たしている場合には失業保険を申請できます。

就職困難者(障害者)の失業保険の給付金はいつまでもらえる?

失業保険の給付期間は、上記の失業保険の給付金はいつまでもらえる?でお伝えした通りですが、就職困難者(障害者)が受給する場合は、条件が緩和されます。

働いていた期間が

  • 1年未満の退職の場合は45歳未満、45歳以上65歳未満で150日間。
  • 1年以上働いていた場合は、45歳未満で300日間、45歳以上65歳未満で360日間

給付制限については一般受給者と同様、自己都合の場合は2か月です。

障害や介護などの理由の場合は給付制限がかからない場合もありますので、お近くのハローワークに確認してみましょう。

*給付制限とは!?

会社を自己都合で退職した場合、雇用保険(基本手当)の受給手続日から原則として7日経過した日の翌日から2か月間雇用保険(基本手当)を受給できない期間があり、これを「給付制限」といいます。

参考:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~

今回紹介した制度は次の就職に向けて、安心して就職準備を行うために活用できる制度となっています。

この他にも活用できる制度や福祉サービスがありますので、お住まいの管轄ハローワークや相談支援事業所などに相談してみましょう。

自治体や事業所で交通費の助成が受けられるか確認する!

自治体・事業所で受けられる助成

生活訓練または就労移行支援のサービスを利用が決定している方は

更生訓練費という交通費の補助や訓練に使用する文房具・参考書代などを補助してくれる制度があり、就労移行支援事業所の中にも独自に利用される方の負担を減らす取り組みを行っている事業所がございます。

  • 更生訓練費
  • 交通費の支給
  • 昼食の提供
  • 資格取得費用の免除や教材の用意

などが、例として挙げられます。

とりわけ、通所に必要な交通費については通所される方の大きな問題となりますのでもしお悩みの際はこのようなサポートを行っている事業所を選ぶことも選択肢の一つでございます。

※ただし自治体によって条件や補助内容が異なるため、詳細は各自治体にお問い合わせください。

また、就労移行支援事業所によって独自に費用負担の軽減を目的に「交通費や昼食の支給」「学習費用の負担」など様々な取り組みがございます。

それらの、費用負担の軽減方法について詳しく解説していきますので是非ご活用くださいませ。

賃金・工賃・更生訓練費を活用する

一般的に工賃とは、就労継続支援B型などの雇用契約を結ばずに働く際に支払われるものであり就労移行支援事業所では原則賃金や工賃は発生しません!

※例外的に一部の就労移行支援事業所では、内職、清掃、簡易印刷、PC事務補助作業などの軽作業で工賃を支払われるところもございます。
作業費の目安は3,000円〜となっております。

一般的な就労移行支援事業所では工賃や賃金は発生しないものの、一部自治体では更生訓練費等の補助を受けられる対象となることがあります。

また、更生訓練費は月単位で1か月に通所した日数に応じて支給されます。

兵庫県神戸市における厚生訓練費の目安

1か月に通所した日数が15日以上の場合 3,150円
1か月に通所した日数が15日未満の場合 1600円

と、なっております。

詳しくはお住いの自治体に「就労移行支援を利用する時に受けられる補助制度などはありますか?」とお問い合わせください。

参考:神戸市 FAQ更生訓練費【神戸市公式ページ】

交通費支給制度を行っている事業所を選ぶ

就労移行支援事業所によっては交通費の一部補助や交通費全額支給などを行っているところもあります。

このような事業所を選ぶことで、金銭的なストレスや不安を減らし、就職へ向けての学習に集中しやすくなります。

大阪で交通費支給してくれる事業所おすすめはこちらの記事をご覧ください

昼食提供の事業所を活用し節約を意識してみる

昼食提供を行っている就労移行支援はそれなりにございますが、それだけでは費用の負担を減らすことは難しいと言うケースもございます。

もちろん、食事を抜くといった健康管理に影響する節約は良くありませんし食事バランスの考慮も非常に重要な自己管理能力の一つです。

ですので、昼食はしっかりととった上で以下のような節約を心がけてみるのはいかがでしょうか!?

【飲み物は自宅から持っていく】

事業所によってはドリンクサーバーやコーヒーマシン、紅茶やココアなどのTパックなどが無料で設置されている事業所もありますが、そういった設備がない事業所の場合は
毎日のことなので自販機やコンビニで買ってしまうとお金を使いすぎてしまいます。
そういった場合はご自宅から水や、お茶を持参しましょう。
水やお茶はスーパーや通販などで大量に買うと安いなどの工夫もできます。

【嗜好品を控える】

趣向品は広辞苑をみると、嗜好品は「栄養摂取を目的とせず、香味や刺激を得るための飲食物」と書かれています。

代表的なものでいうと、お菓子やコーヒー、紅茶やお酒、などになります。
これらを控えるという方法がありますが、急にやめる、我慢をすることによるストレスが就職活動に良い影響は与えずらいので、出来る方は少しずつ控えるという方法がおすすめです。

資格取得費用の免除・サポートを行っている事業所を選ぶ

次に、資格費用の支給や学習環境やテキスト教材を行っている就労移行支援事業所も中にはございます。

特に交通費の支援と共に行っている場合も多く、どこまで負担してくれるか?などは、かく事業所にあらかじめ確認してから、利用を検討するようにしましょう。

これらを支給してくれる事業所を選ぶことで、通っている間の学習費用の負担も大きく減らすことができますので活用することをお勧め致します。

就労移行支援利用中にお金がなくなった際の対処法

お金に困った場合の相談先

就労移行支援を利用しようと考えている方で、そもそも通い続けられるか不安だと言う方や

就労移行支援の利用は決定したけど、最大利用期間は2年間だし、就職の目処が立つまでお金の心配はなるべくしたくないですよね。

そこで、この項では「お金がなくなってしまわないように」もしくは「お金がなくなってしまうのが心配」と言う方に向けて役立つ制度や相談先のご紹介をしていきます。

【就労移行支援の利用中にお金に困った場合の制度や相談先】

就労移行支援事業所の利用中にお金に困ったら、まずは支援員に相談すると良いでしょう、支援員としましても利用される方が企業に就職するまで通所して欲しい思いがあるため親身に相談に乗ってくれます。

そこで制度の紹介や家計の見直しのしかたなどを相談しましょう。

具体的には

  • 相談支援事業所
  • 障害者就業・生活支援センター
  • 自立相談支援事業

などの相談先がありますのこの項ではこれらをできるだけわかりやすく、解説していきます。

相談支援事業所

相談支援事業所は障害がある方の地域での生活・福祉に関する相談ができる福祉サービスであり、
相談支援事業所以外の福祉サービスの利用のための情報提供や支援を受けられます。

参考:厚生労働省障害のある人に対する相談支援について

障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターは、障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、

障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的として、全国に設置されています。

引用:厚生労働省 障害者就業・生活支援センターについて

役割としては、上記の資料の通りですが

全国にある障害者職業・生活支援センターの一覧を見たい方は厚生労働省により一覧が公開されておりますので、興味があればこちらをご活用くださいませ。

参考資料:厚生労働省 全国の障害者就業・生活支援センター一覧

自立相談支援事業

自立相談支援事業は、生活困窮者自立支援制度について、支援に携わる方、困窮されている方をはじめ、多くの市民の皆さんへの情報提供の基盤を整備することです。

「どのような制度なのか」「どのような支援があるのか」「どのように支援に取り組めばいいのか」などの疑問について、現在さまざまに流通している情報や必要な情報提供を行っている事業です。

参考:生活困窮者自立支援情報共有サイト~みんなつながるネットワーク~

生活福祉資金貸付制度について

こちらの制度は貸付にはなりますが、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。

この制度は就労支援などの包括的な支援が必要な方に向けて資金の貸付による経済的な援助に合わせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行っています。

貸付の対象者は下記のとおりです。

貸付の対象者

低所得世帯 年収360万円以下の世帯
障害者世帯 障害者手帳の交付を受けている方や福祉サービスを利用している、または同程度と認められる世帯
高齢者世帯 65際以上の高齢者の世帯(日常生活上療養または介護を必要とする高齢者等)

貸付の種類
貸付資金は、下記の4種類となります。

  1. 総合支援資金
  2. 福祉資金
  3. 教育支援資金
  4. 不動産担保型生活資金

総合支援資金の生活支援費では、生活を立て直すための間に必要な生活費用の場合は単身者は月15万円以内、二人以上の場合は月に20万円以内が貸付限度額となります。

貸付期間は原則3月で最長が12月以内となっております。

貸付利子
利子は連帯保証人が要る場合は無利子、いない場合は年1.5%となっております。

償還期限
返済までの期間は10年以内となっております。

各資金の概要や貸付条件が気になる方は以下の生活福祉資金一覧をご覧ください。

参考:生活福祉資金一覧(全国社会福祉協議会)

就労移行支援事業所を利用し就職するまでの期間お金に困った場合はこれらの制度を活用し、焦らず訓練を行うことが重要です。

また、他の制度との併用なども相談に乗ってくれますので、お金がない!なくなった!となる前に一度相談し、そうなったときに備えることで安心して訓練を行いましょう。

そもそも、就労移行支援の利用に向いてない人!?

お金がない向いてない人特徴

ここまでで、以下に社会資源を活用しお金がなくても就労移行支援を利用するか?
と言う部分にスポットを当てて紹介していきましたが

そもそも、「就労移行支援事業所の利用段階ではない方」「就労移行支援の利用に向いていない方」といったケースから利用期間を無駄にしてしまう事例も中にはございます。

例えば、就労移行支援の利用に向いていない方(失敗しやすい方の特徴をあげるなら)

  • 一方的に支援してほしいと考えている方
  • 自分に課題があると感じていない方
  • 病気に向き合えない方(病識が乏しい)
  • 他責志向が強い方(人や社会が悪いと捉えてしまうガチな方)
  • 事業所への通所が困難で嫌だと感じる方(体調やメンタルが整わず就職の段階ではない)

と言うように、これらの方は就労移行支援の利用にはまだ向いていないといえます。

そもそも、障害者の就労支援がなぜ重要なのかと言うと
仕事などの社会生活は社会的存在である人間にとって、社会参加と自己実現の両面において重要な場面です。

障害者を社会から一方的に支援するだけでなく、障害があっても自分自身の能力や興味により社会に貢献していけるようにもすることによって活かし活かされる相互依存の社会関係を構築していくことが重要です。

つまりは、制度の目的に沿って施設の支援者側と利用される方双方の目的の一致を図りより友好的に支援制度の活用を行うことが理想的な就労支援の利用法であり、社会復帰や自立への近道となるのです。

逆に、長期的な目標として社会に貢献したい!
その為には助けてもらえるときは助けてもらい、障害や病気に向き合い、長期的な就労を希望し、活躍できる場を見つけ就職できる段階になった際に社会に貢献していきたい。

と考えている方は就労移行支援に向いており社会復帰を目指す準備が整っていたり真の意味で自立を目指すことが出来るといえます。

ただし、多少は準備が整っていないくてもこれらの課題を解決するために

精神障害を抱える方も、就労移行支援事業所で障害に向き合い、精神状態のコントロールを学ぶことができます。

目標として、就労移行支援事業所に定期的に通うことを設定し、積極的に就職活動に取り組むことが重要です。

就職後も、面接対策や職場定着のサポートがあるため、就労移行支援事業所は長期的に仕事をする上で強力な味方となります。

 

就労移行支援利用中の生活費に関するご質問

それでは最後に、就労移行支援を利用したいけどお金がないと言う方や利用中の生活費などについてよくあるご質問をまとめていきます。

これから、利用を検討している方や現在同じような悩みのある方の参考にして頂ければと思います。

就労移行支援を利用しながらアルバイトはできますか?

就労移行支援事業所の利用中は、原則アルバイトなどの非正規雇用であっても禁止となっています。

※但:自治体により認められれば可能となるケースもございます。

就労移行支援では工賃は貰えますか!?

ほとんどの就労移行支援事業所では工賃の支給を行なっておりません!

ですが、就労継続支援a型であればしっかりと雇用契約を結び条件付き就労を行うため賃金が支払われますし

就労継続支援b型では、雇用契約は結びませんが工賃という名目で金銭の支給がございます。

就職に向けての促業訓練ではなく、働きながら体調面やメンタル面の訓練を行いたいという方でお金がないという方は継続支援事業所の利用もおすすめです。

就労移行支援では通所中の交通費は出ますか?

基本的に交通費を支給している事業所はほんのわずかです。

大阪においては一部支給や、交通費全額支給の事業所もあるにはありますので気になる方は以下の記事も併せてお読みくださいませ

まとめ

以上が今回の「就労移行支援に通いたいけどお金がない」の記事となります。

就労移行支援に通う上でかかるお金は

  • 国が定める利用料
  • 通所にかかる交通費
  • 学習教材などの費用
  • 昼食などの費用

と、上記の4つの問題が挙げられます。

次に、これらの対策としては

  • 各種国の制度を活用する
  • 事業所や自治体独自の支援を活用する

といった方法がございます。

様々な金銭的理由から、就労移行支援の利用を断念してしまったり自信がないと言う方も、これらの制度を有効活用することで負担なく利用することができ就職につなげる事ができた!

といった声が増える手助けになればと今回はこの題材で執筆いたしました。

現在、お金を理由にステップアップできないと言う方は是非参考にしていただければ嬉しいです。