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就労移行支援の延長申請を解説!【自治体への申請手続きで最大1年間の延長】

この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。

大阪のおすすめ就労移行支援事業所

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日本最大手の就労移行支援

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エンカレッジ

発達障害の学生で就活に悩む方は絶対おすすめ

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\ この記事の監修者 /
この記事の監修者:中西 安香音/社会福祉士
大阪府で「社会福祉士」として障害福祉の現場に従事しています。日常的な支援経験から障害のある方のお悩みや福祉制度について詳しく解説していきます。
就労移行支援のサービスって期限が決まっているんですね!
そうなんです!
ずっと通所できる訳ではないんです。
一体どのくらいの期間をご利用できるのかご説明していきますね!

就労移行支援事業所を利用するにあたり、「利用可能な期間」が厳密に決まっています。

就労移行を利用する利用者の中には、体調管理メンタルコントロール服薬管理

大きく時間を割いてしまい、就労までの準備にもう少し時間が欲しいといった方は、それなりにいるかと思いますので
当記事では、そういった方に向け利用期間から延長の可否などについて詳しく解説していきます。

就労移行支援の利用できる期間はどのくらい?

結論、就労移行支援事業所の利用期間は原則2年間です。
この2年間と定めれた期間内に就職へ向けて準備をしていきます。

体調面であったり、学習面であったり
前職を辞めてから時間が経ちブランクがあるかと思いますので2年間を丸ごと学習に取り組むのは難しいかもしれません。

最初の半年間ぐらいは慣れるまでの期間として、
ゆっくりとご自身のペースで通所して電車に乗って通勤の練習であったり、生活のリズムを整えていったりと決して焦る必要はありません。

就労移行支援のサービスを利用する目的は就職をすることなので、
準備がしっかりとできていなければ就職するのに時間がかかってしまったり、早く就職してもすぐに辞めてしまったりしてしまう可能性もございます。

まずは2年間という短い期間ではありますがご自身を見つめ直し、就職に向けて自己分析をして目標を持って通所することを心がけましょう。

利用期間を詳しくご紹介

上記でご紹介した利用期間は原則2年間ですが、サービスの内容によって様々な期間が定められておりますので表にしてご紹介します。

自立訓練(機能訓練) 1年6カ月間
自立訓練(生活訓練) 2年間(長期入院していた又はこれに類する事由のある障がい者にあっては3年間)
宿泊型自立訓練 2年間(長期入院していた又はこれに類する事由のある障がい者にあっては3年間)
就労移行支援 2年間(あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格取得と目的とする養成施設を利用する場合は3年間又は5年間)
自立生活援助 1年間

標準利用期間で十分な成果を得ることができず、引き続きサービスの提供をすることによって、改善効果が具体的に見込まれる場合に限り標準期間を超えて最大1年間の更新をすることができます。※原則1回のみ

色んな種類があってそれぞれ期間が決められているんですね。
でも2年間で皆さん期間は足りてるんですか?
利用期間を知らない方も多いです。
2年間で就職を目指しますが、できない方もいます。
2年間であともう少し期間必要な方もいらっしゃいますので
そういったかたはどうなるのか?をいくつかご紹介していきます。

利用の延長はできるの?

利用の延長はできます。
ただし、延長ができても期間は最大1年間です。

原則として就労移行支援の利用期間は2年間と定められているため必ずしも「延長ができる」または「1年間の合計3年通える」と想定してはいけません!

あくまでも、例外の措置であり誰でも1年間の延長を受けれる訳ではありませんので、定められた利用期間内での就職を目指す事を目標としましょう!

それでは延長してまう原因は一体なぜなのかなどをご紹介していきます。

なぜ延長してしまうのか?


延長する=2年間で就職ができなかったと言うことになります。

延長をする方は就職するために通所している就労移行支援事業所で2年間の間でスキルを磨いたけど、どうしても就職が難しかった方が、あと1年間必要!
という時に1年間の延長サービスを利用します。

延長のサービスを受けることができるのは就職の見込みがあると自治体が判断すれば延長の対象者になります。

それでは延長してしまう方の原因をそれぞれご紹介致します。

体調が悪く通所出来なかった

まずは体調面が改善しなくてなかなか通所出来ず、サービスを利用できる期間が少なかった方が延長をしてしまう理由です。

通所し始めた頃は体調面も良好で通所していても、やはり電車に乗ったり、対人関係などで精神的に辛くなって、体調が悪くなり休む期間や日が増えていくと、学習や就活などできなくなってしまいます。

その期間ももちろん2年間という期間は継続されておりますので、通所出来ない日が多ければ多いほど利用する期間がどんどんと減っていく訳です。

体調のことなので仕方ない事ですが、
そうならないためにも、まずは無理をしないことが大切です!

無理をして通所をして体調が悪くなり、通所できなくなってしまうと悪循環です。

なので支援員の方と相談しながら無理なく通所しましょう。

就活をしているけど、就職できない

通所をしていて体調面も精神面も問題なくて、学習に取り組んでいるけど、なかなか就職できない。という方もたくさんいらっしゃいます。

就職をするのはそう簡単なことではありません。
就きたい就職先が見つかっているのに就活をしても面接で落ちてしまったりと就職ができない理由は様々ですが、2年間の間で就職できない方はいらっしゃいます。

そんな中、就職活動をしている途中で2年間のサービスが終了してしまうので、就労移行支援のサービスを利用できません。

こうなってしまうと将来的にはあまりにも悲惨ですよね。

そうならないために延長のサービスがあります。

必ず延長できるとは限りませんが、自治体に申請してみましょう。

これから申請方法をご紹介します。

コロナウイルスの影響もある

最近ではコロナウイルスの影響で延長しやすい状況となっております。

理由としましては、コロナウイルスの影響でテレワークや働き方がどんどん変化している世の中で、就労移行支援で行う訓練の内容では対応が出来ていないからです。

このように臨機応変に対応していかなければいけない現状になるので、就職するのも少し時間が必要です。

なので、以前よりは延長の審査が通りやすいのが現状となっております。

利用期間を延長するための申請方法を解説!

延長申請の方法は各自治体によって異なることもありますので参考程度にご覧ください。

就労移行支援事業所の支援員による申請書を作成したものを自治体へ提出。
自治体がチェックし、延長の対象になるかを審査する。
審査の結果、延長の対象者と判断されれば支給決定され、1年間の延長サービスを利用することができる。

<h3>就労移行を延長する方法とは</h3>
就労移行支援事業所の利用延長の申請は基本的に申請は就労移行支援事業所の支援員にて行われますので難しい申請の手続きなどの心配はありません。

現在通所中の就労移行支援事業所の支援員が、自治体への申請の手続きに必要な書類の記入や手続きに必要な
「就労移行支援利用の延長申請書類」を事業所側が記入し手続きなども行なってくれるため、申請に関しては支援員にお任せして大丈夫です!

しかし、延長したい事を支援員になるべく早く相談しておくことが大切です。

サービス利用期間の延長申請には期限が設けられておりますので、相談するのが遅れて延長できなかったと言うことにならない様に少しでも延長の事を考えていらっしゃるのであれば、早め早めに相談して行動するようにしましょう。

延長をするために必要な事

必要な事と言いましても、判断するのは自治体になりますので、絶対にこれをやれば審査が通る!といったことはありませんが、以下の事を知っておくことで少しでも可能性が上がる事はありますので是非ご参考までにお読みくださいませ。

誰でも延長のサービスを利用できる訳ではないのですね。
そうなんです。
しかし、延長の対象者になるための必要最低限の事がございます。

延長を認めてもらうには、どのような事が必要か?をご説明しますね!

しっかりと就職活動をおこなっているか?

しっかり就職活動を追いこなっているか!?
まずは、大前提として「就労意欲はあるか?」「就職活動に取り組んでいるか?」が必要となってきます。

ただ就労移行支援事業所に通っていて、スキルアップを目指して就職活動に取り組む姿勢がなければ、支援員の方もサポートをしても意味がありません。

真面目に取り組む姿を見て支援員の方も自治体へその人の状況などを申請書に書ける訳です。

就職活動をしていなくても、企業実習などにも行って、とにかく就職に向けて動けば少しは延長の対象に入ると思います。

中には通所してから就職活動を一度もせず2年間のサービスが終了してしまうという方もいらっしゃいます。

そういった方は延長の対象となりにくいです。

そもそも

就労移行支援の目的は、社会復帰を目指す事(就職)ですので、
就職するために必要なことは予め実施されている事が条件となります。

延長に合わせて事業所の変更は可能か?

現在通っている事業所での環境や学習面が問題で延長に際して事業所の変更を行いたい場合

事業所の変更は可能です。
しかしこれも自治体によっては、変更できない場合も少なからずありますのでご注意ください!

そして、自治体によっては、事業所を自治体にて決められる可能性もございます。

2年間という期間で就職しなければならない状況で様々な理由で事業所を変更したいと思う方もいらっしゃるかと思います。

実際に事業所を変更している方も少なからずいらっしゃいます。

しかし、変更しようと思って探す時間や、新しい事業所に移る準備の期間などが勿体ないので、初めに通所する際に、変更しない様に事業所をしっかりと選びましょう!

事業所を変える原因は?

事業所を変更したいと思う理由ですが
1番多い理由としては、『事業所と合わなかったになります。』

事業所と合わなかったと言いますが、なぜ合わないのかと理由も様々です。

例えば・・・

自分の学びたい事が学べなかった。
支援員と意見が合わず目標が持てなかった
事業所が遠くて通所するのがキツくなった
就職先が障害について理解していない

など

他にも色んな理由もございます。

この解決策としましては、上記でご説明させていただきましたが、入所する際に調べておくのが必要です。

ホームページを見ただけではわからないこともあります。
実際に行ってみて事業所の雰囲気を感じることも大切です。

そういった形で確認してから通所すれば失敗する事なく、そして事業所を変更する事なく2年間を安心して過ごせる事でしょう。

事業所を変更しても利用期間は継続する

事業所を変更しても利用期間はリセットされる事なく継続されたままです。

更に言えば、一度就職できたとして、すぐに辞めてしまい、また事業者に通っても利用期間はリセットしてまた初めから2年間という訳ではありません。

そこを勘違いしている方がいらっしゃいますので、しっかりと認識しておきましょう。

そして上記でもいいましたが、最初から事業所を変更しなくて済むように
事業所選びは大事にしましょう。

利用期間の計算方法

利用期間の計算方法ですが、一体いつから始まって、いつが終了の計算になるのでしょうか。

まずは簡単な利用期間の計算方法の例をご紹介したいと思います。

利用期間の計算方法の例

・1回目の利用→7カ月 2回目の利用1年5カ月=2年

・1回目の利用→1年9カ月 2回目の利用3カ月=2年

足して24か月になれば利用期間が終了と言うことですね。

就職や体調不良などで一旦、サービスの利用を停止すればその停止期間は計算されません。

暫定期間は利用期間に計算されるので注意が必要です

※暫定期間とは就労サービスに適切かどうか、また事業所に合っているか?など見極める期間になります。

期間は最大2カ月間ですので、この期間内で利用するかどうかを判断するお試し期間です。

期間がリセットされる場合もある?

結論!リセットされるかされないかは、自治体によります。

延長と同じで誰しもが期間をリセットできる訳ではありません。

なので延長やリセットができると思って就労移行のサービスを利用するのではなく、できないと思って訓練するようにしましょう。

2年間の期間内で就職を目指すので、体調面や学習面で支援員と相談しながら無理の無いように過ごすことがベストです。

まとめ

最後に、就労移行支援事業所の延長申請について
以下にまとめましたのでぜひご参考にお読みください。

最大1年間の利用期間延長が可能!
延長の申請は役所など自治体にて行う!
延長するには「もっともな理由が必要である」!
延長の申請手続きは就労移行支援側が行ってくれる!

ここまでで、就労移行支援事業所の利用に伴う、延長の申請について解説してきましたが
何度も言いますが、就労移行支援のサービスを利用できる期間は原則として2年間です。

事情があって1年間の延長を出来ることもありますが、延長を頼ることなく就職しましょう。

2年という期間を短いと思うのか、十分な期間だと思うのかはご自身次第です!

就労移行支援事業所で充実した日々を送れる様、そして出来るだけ延長することのない様に事業所選びや利用計画を明確にする事が何より重要となります。

大阪でおすすめの就労移行支援事業所についても解説しておりますので、事業所の変更や新たに就労移行支援事業所を探されている方は是非ご活用くださいませ。