大阪のおすすめ就労移行支援事業所
この記事では就労移行支援と就労継続支援(A型/B型)の違いって似てるけど違うものなの!?
就労移行支援と就労継続支援って何が違うの!?A型とかB型とはどんな所?と言う疑問を詳しくご説明していきます。
なので、詳しくいご説明していきますね!
就労移行支援と就労継続支援の違いとは?
みなさんは「就労移行支援」と「就労継続支援」の違いはご存知でしょうか?
言葉が似ているため混合されがちですが、実はまったく異なる福祉サービスとなっています。
具体的には大きく分けて以下のことが違います。
賃金の有無が違う!
利用期間の制限が違う!
継続支援はA型とB型でも違う!
上記のように、そもそも
就労移行支援と就労継続支援では大きく違いがあり、
就労移行支援は「就労を目指し学習などの準備を行う施設」
就労継続支援は「社会復帰に向けて就労を行う施設」
と言うように、利用目的自体がそもそも大きく変わってきます。
さらに、就労継続支援には「就労継続支援A型事業所」と「就労継続支援B型事業所」があり
目的は同じだが作業内容であったり、対象者や賃金などの違いがございます。
これらは、障害者向け就労系サービスであり、名前も内容も似ている面があり非常に分かりにくいところだと思います。
そこで、今回は、就労移行支援と就労継続支援の違いと、これらの制度ができた経緯にスポットをあてて
どのような方はどの事業所に向いているか?などがわかりやすいように解説して行きますので是非最後までご覧くださいませ。
就労移行支援とは?
就労移行支援とは、障がいのある方が働くために必要な知識やスキルを習得し、就職できるように支援することです。
ビジネスマナーやパソコン、SST(社会生活技能訓練)やJST(職場対人技能訓練)などのトレーニングを行い、就労に活かせるスキルを身につけます。
就職後も長く職場で働けるよう定着サポートがあります。
就労移行支援の利用期間は2年間と定められています。
2年間の間で就職するために必要なスキルであったり
社会に出るための準備をサポートしてくれます。
また、もっと詳しく就労移行支援事業所について知りたいと言う方は【就労移行支援とは?】対象者や利用方法、かかる費用などを解説!の記事にて、対象者や利用料金など詳しく解説しておりますので合わせてお読みくださいませ。
就労継続支援(A型/B型)とは?
就労継続支援とは、援助付き雇用のひとつであり、一般就労が難しい方や就労移行支援を利用したものの就職できなかった方が利用できる福祉サービスです。
就労継続支援事業所には「A型」と「B型」の2種類あり、利用条件や内容が異なります。
雇用契約を結び、一般就労に近い環境で働くことができるようになっています。
B型は雇用契約を結んで働くことが困難な方であっても、短時間など自分のペースで働くことができるようになっています。
就労移行支援と就労継続支援(A型/B型)では目的が違う
就労移行支援の目的は「一般企業へ就労すること」であり、そのためのスキルや知識を身につける場所となっています。
就労に関する相談やサポートを行います。
このサービスのゴールは就職ですが、就職するまでの過程も大事で
就職してからの役に立てるスキルなども学べます。
そして就職してから長く勤続できるように半年間の定着支援も行っております。
大事なのは就職ですが、その後の生活もより大事になってきます。
一方、就労継続支援は一般企業への就労が難しい方に向けて、一般企業へ就労することを目指しながら「働く場」を提供します。
就労移行支援と就労継続支援(A型/B型)では【賃金の有無が違う】
就労移行支援で行う作業は就労目的のトレーニングのため、賃金(工賃)の支払いはありません。(ただし、就労移行支援事業所によっては、工賃作業を行っていることもあります。)
就労移行支援を利用している方は働くことが難しい方が利用すしますので
バイトなどはできません。
そのため、収入がない状況なので就労移行支援事業所に通うための交通費や昼食の費用が発生します。
(事業所によっては交通費や昼食の一部負担してくれる事業所もございます)
収入が無くてどうやって交通費を出して通うのかというと
<それは家族で会ったり、両親のサポートが必要です。
一方、就労継続支援(A型/B型)では、給与や工賃が発生します。
就労継続支援A型の平均月収は78,975円、就労継続支援B型の平均月収は16,369円となっています.
就労移行支援と就労継続支援(A型/B型)の共通点
就労移行支援と就労継続支援(A型/B型)は、いずれも障がいがある方の就労を支援する福祉サービスです。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(略して、障害者総合支援法)」で定められているものです。
就労移行支援と就労継続支援(A型/B型)は、目的が違うことをはじめとして賃金の発生や利用期間など、様々な点が異なっています。次の項目で詳しくご紹介します。
就労移行支援と就労継続支援(A型/B型)では【利用期間の制限が違う】
就労移行支援は、原則として就職するまでの支援期間が24か月となっています。(自治体によっては、申請して審査が通れば24か月以上サービスを受けられる場合があります。)
一方、就労継続支援(A型/B型)では利用期間に制限はありません。
就労移行支援と就労継続支援A型、就労継続支援B型の利用条件とは?
就労移行支援と就労継続支援A型、就労継続支援B型はそれぞれ利用条件が異なります。
就労移行支援の利用条件
一般企業などへの就労を希望する方
障がいのある方(精神障がい・知的障がい・発達障がい・身体障がい)
就労継続支援A型の利用条件
雇用契約の内容にもとづいて継続的に働くことができる方
障がいのある方(精神障がい・知的障がい・発達障がい・身体障がい)
難病のある方(障害者総合支援法の対象疾病)
就労継続支援B型の利用条件
50歳に達している方、または障害基礎年金一級受給者
就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面にかかわる課題等の把握が行われている方
就労移行支援と就労継続支援A型、就労継続支援B型のいずれにしても、障がい者手帳がなくても医師の診断または自治体の判断で利用することができます。
また、就労継続支援B型には年齢上限がありません。就労移行支援と就労継続支援A型は原則として65歳未満が対象者となりますが、平成30年4月から65歳以上の方でも要件を満たせば利用可能となりました。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
一般企業への就労を目指すか、働きながら慣れていくかで選択
「早く一般企業に就職したい。そのためのスキルを得たい」という方は、就労移行支援がいいでしょう。
こちらも体調や通院などを考慮して通うことができるため、一人ひとりのペースに合ったトレーニングが行えます。
しかし、焦って就職先を決めて就職できたとしても長くその会社で働かなければ意味がありません。
ご自身に合った職種・業種が見つければ目標があって就職に向けてスキルを磨いて早く就職できればいいと思います。
しかし、早く就職したくて自分に合った職種・業種とは違ったところに就職してしまうと合わなかったり、仕事が辛いといった理由で辞めてしまうとまた振り出しに戻ります。
一度就職して辞めてまた就労移行支援事業所を利用しても
また2年間利用できる訳ではありません。
すべての期間を合わせて24か月になります。
(市町村や理由によっては24か月以上の利用もできる場合がございます)
利用できる期間でご自身に合った職種・業種をじっくりと考え見つけて就職するようにしましょう。
「まずは働くことに慣れたい。体調が不安だから軽作業から始めたい」という方なら、就労継続支援(A型/B型)がおすすめです。
就労移行支援と就労継続支援(A型/B型)ができた経緯は?
かつて日本では、障がいのある方が就職するのが難しい時代が長らく続きました。
そこで1976年「障害者雇用促進法」が施行され、同時に「就労継続支援」がスタートしました。
その後は「障害者自立支援法」が施行され、「就労移行支援」ができ現在に至っています。
まとめ
今回は、就労移行支援と就労継続支援(A型/B型)の違いについてお伝えしました。
2つの福祉サービスは目的が異なるため、対象者や賃金の有無などが異なります。
就労移行支援・継続支援A型・継続支援B型においては
- 対象とされる利用者の層が違う
- 利用目的が違う
- 利用条件が違う(年齢・利用期間)
- 賃金の有無や金額が違う
など様々な違いがあります。
「工賃がもらえると思っていたけれど、就労移行支援事業所ではもらえなかった!」などと後から食い違ってトラブルにならないようにしましょう。
上記でご説明した就労移行支援と就労継続支援の違い、
就労移行支援には何があって何がないのか、就労継続支援には何があって何がないのか。
直接事業所に連絡をしてみて、気になっている旨を伝えましょう。
事業所に行って見学や支援員の方と相談もできますので
一度問い合わせてみるのも良いかもしれません。
直接、事業所に行くのが難しい方でもリモートなどの案内もございますので是非、相談してみてください。
違いをよく把握し、自分に必要な支援を行ってくれる事業所を選んで支援サービスを受けるようにしましょう。