大阪のおすすめ就労移行支援事業所
この記事では就労移行支援事業所を通所する上で申請時に必要なものの中で障害者手帳は絶対に必要なのか?その他に何が必要なのか?についてご説明していきます。
障害者手帳なしで就労移行支援を利用できるか?
それでは早速、就労移行支援サービスの利用において
障害者手帳は必要なのか?手帳なしだと利用は無理なのかについて解説していきます!
障害者手帳なしでも就労移行支援サービスを受けることができます!
では、手帳がない場合にどのようなものが必要なのか?
なぜ、障害者手帳は必要ないのかについて解説していきます。
就労移行支援の利用条件は?
後述でも解説しますが就労移行支援事業所の利用にあたり、障害福祉サービス受給者証の発行が必須となりますが
こちらの「受給者証の発行条件」が
障害者手帳(後述の3種どれでも可)
自立支援医療受給者証
の3つのうちどれかひとつを満たしていれば、受給者証の発行の要件は満たされますので必ずしも障害者手帳は必要というわけではありません!
※身体障害者においては診断書のみではなく、身体障害者手帳の所持が必要となる場合もございます。
上記の通り、
必ずしも障害者手帳がなくても、サービスの利用が可能です!
特にこれらの中で、医師の診断書は比較的用意しやすく、精神疾患や障害名などが記載されている診断書があれば基本的に障害者手帳がなくても受給者証が発行される条件は満たされているため、サービスの利用は可能となります。
ですが、手帳なしでの注意点としては
市区町村の福祉窓口に「就労移行支援サービスの利用を検討している」という事を伝え、就労が本当にできるのかなどを役所へ申請に行った際にヒアリングされますので、しっかりと通所の旨を説明できるようにしてお具ほうが良いでしょう。
また、就労移行支援のサービスを利用するにあたり、ご自身で自治体への申請が必要になります。
申請のやり方がわからなかったり、就労移行支援がどんな事をするのか?などわからない事が多ければ、なかなか自治体へ申請しに行くのに抵抗があるかもしれません。
利用できる対象者
まずは申請する前に知っておかなければならない事がご自身が就労移行支援のサービスを利用できる対象者であるかどうかです。
18歳以上65歳未満の方
病気や怪我などで障害がある方
適正に合った職場へ就労が見込まれる方
この条件を満たしていれば、次に自治体へ障害福祉サービスの受給者証の申請となるのです。
障害福祉サービス受給者証の申請手続きについて
それでは実際に「就労移行支援サービス」の利用に必須である
障害福祉サービス受給者っしょうの発行の手続きや必要なものを解説していきます。
さらに詳しく知りたいという方は、就労移行支援の利用に必要な手続きとは?【受給者証発行と利用の流れ】にて、詳しく手順を解説しておりますので併せてお読みください。
受給者証の発行
就労移行移行支援に通所するには障害福祉サービス受給者証というものが必要になります。
こちらの受給者証の発行に必要な条件は以下の通りです
と定められています。
ですので就労移行支援を利用するためには、
受給者証の発行の手続きをお住まいの市区町村の自治体へと申請しなければいけません。
手続きには手順や必要な要件がございますので、そのために必要なものをこれからご紹介いたします。
印鑑 | (認印も可) |
---|---|
マイナンバーカード | ※平成28年1月より必要 |
書類 | 支援が必要なことが分かる書類(医師の意見書・診断書など) |
証明書 | 市町村民税課税証明書 |
自立支援医療受給者証 | 精神疾患を理由として病院に通われている方に交付される証書 |
手帳 | 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の障がい者手帳など |
以上になります。
市区町村によっては上記でご紹介したもの以外に必要ものがあるかもしれませんが、ほとんどの場合上記のもので申請できます。
万が一他のものが必要な場合は自治体の指示に従うようにして下さい。
受給者証を申請する流れ
上記で持ち物をご説明させていただきました。
これから、役所へ行ってから受給者証が発行するまでの流れを簡単にご紹介しますので、イメージしていただければと思います。
お住まいから近くの自治体へ行って障害福祉窓口へ行ってください。
そこで就労移行支援サービスを利用したい旨を説明して受給者証が必要と窓口で相談して下さい。
申請書類の書き方は記入するところにお手本がありますが、わかり辛ければ直接窓口もしくは近くの職員へ聞いて下さい。
記入が終わればそのあと、窓口へ申請書を提出するのと同時に現在の身体・病気の状態をヒヤリングされます。
隠し事や嘘のないように答えて下さい。
その場でのヒヤリングが終わると後日、認定調査として役所の役員の方が現在どのような生活をしているのかを自宅まで伺いにくることもあります。
もちろん、面接のみで調査をする市区町村もあります。
ご自身の状態を元に今後の目標などをヒヤリングして利用計画を作成していきます。
就労する為に自分に足りない部分を就労移行支援事業所で補って、少しでも早く就労できるよう計画を立てていきましょう。
就労移行支援事業所へ問い合わせましょう。
ネットや口コミなどで調べて気になった初めはメールや電話で連絡をして見学する日程を決めます。
ホームページだけを見るだけと、実際に事業所に行って雰囲気を感じるのは大きな差です。
交付が早ければ2週間、遅ければ1ヶ月ほどで受給者証を取得できます。
審査途中で何が合った場合はもう少し時間がかかることもあります。
審査に落ちなければ、就労移行支援事業所と本格的に契約に進みます。
利用する前に暫定期間があり、事業所が本当に自分に合っているかを試せる期間があります。
契約を結べば、就労移行支援のサービス開始という流れになります。
そもそも、障害者手帳ってどんなもの?
障害者手帳は詳しくどんなものなのか?
これからご説明していきます。
障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。
また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。
障害者手帳 | 療養手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 | |
---|---|---|---|
根拠 |
身体障害者福祉法 (昭和24年法律第283号) |
療養手帳制度について (昭和48年厚生事務次官通知) ※通知に基づき、各自治体において要網を定めて運用/td> | 精神保健及び精神障碍者福祉に関する法律 (昭和25年法律第123号) |
交付主体 |
・都道府県知事 ・指定都市の市長 ・中核市の市長 |
・都道府県知事 ・指定都市の市長 ・児童相談所を設置する中核市の市長 |
・都道府県知事 ・指定都市の市長 |
障害分類 |
・視覚障害 ・聴覚・平衡機能障害 ・音声・言語・そしゃく障害 ・肢体不自由(上肢不自由、下肢不自由、 体幹機能障害、脳原性運動機能障害) ・心臓機能障害 ・じん臓機能障害 ・呼吸器機能障害 ・ぼうこう・直腸機能障害 ・小腸機能障害 ・HIV免疫機能障害 ・肝臓機能障害 |
知的障害 | ・統合失調症 ・気分(感情)障害 ・否定型精神病 ・てんかん ・中毒精神病 ・器質性精神障害(高次脳機能障害を含む) ・発達障害 ・その他の精神疾患 |
所持者数 |
4.977.249人 (令和2年度福祉行政報告例) |
1.178.917人 (令和2年度福祉行政報告例) |
1.180.269人 (令和2年度衛生行政報告例) |
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。
原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。
身体障害者手帳制度は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県、指定都市又は中核市において障害の認定や交付の事務が行われています。
身体障害者手帳の交付申請は、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が指定する医師の診断書・意見書、身体に障害のある方の写真を用意し、お近くの福祉事務所又は市役所にて行います。
具体的な手続方法等については、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。
療育手帳
療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。
療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。
療育手帳制度は、各自治体において、判定基準等の運用方法を定めて実施されております。
具体的な手続方法等については、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には様々な支援策が講じられています。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。
申請は、市町村の担当窓口を経由して、都道府県知事又は指定都市市長に行います。
詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。
でも、障害者手帳を持ってて良いことはあるんですか?
障害者手帳を持つメリット・デメリット
障害者手帳を持つか持たないかで迷っている方、抵抗がある方もいらっしゃるかと思います。
障害者手帳を持つことで起こるメリット・デメリットをそれぞれご紹介します。
障害者手帳を持つメリット
障害者雇用枠で働けるという事です。
障害者雇用枠で就労を考えていると時に、障害がない人に比べて就労の際に平等に就労ができるよう特別なルートがあり、不安を減少できるように働けます。
障害者雇用で採用を行う企業は、働ける環境を企業が一丸となって工夫して作っています。なので障害者手帳があれば、不安・ストレスをなるべくないように働ける環境があるところで就労できることです。
病院に行った際の医療費の割引、公共交通機関を使用する際の割引など
私生活の中で費用用となってくる金銭面が少しでも割引があれば助かりますよね。
障害者手帳を持つデメリット
障害者手帳を持つことで起こるデメリットはほとんどないのですが、
企業で働く際に昇進の面で一般よりも低くなりがちという点があります。
後1番言われているのが、障害者手帳を持つ抵抗です。
抵抗が無ければメリットの方が多いと考えられます。
また、やはり抵抗意識から手帳は持ちたくない!という思いから申請を行わない方も数多くいらっしゃいます。
まとめ
障害者手帳を持っていなくても就労移行支援のサービスは利用できます!
ただし、障害者手帳の代わりになるものは必須となってきますので、上記でご説明したものを必ず持って自治体へ申請に行きましょう。
障害者手帳を持つという抵抗はあるかもしれませんが、働きたいという気持ちが強ければ、持つ方が良い点がありますので是非ご活用くださませ。
手帳なしで利用できるとはいえ、利用期間や一度に利用できる就労移行支援事業所は限られていますので事業所選びに失敗して「通所したけど意味がなかった」ならないように、慎重に自分に合った就労移行支援事業所を選びましょう。